インフルエンザ 出社の目安や完治 判断は?出勤停止は法律で!

インフルエンザ

インフルエンザをまき散らさないためには登校や登園していい期間に制限をかける必要があります。

今回はインフルエンザ 出社の目安や完治 判断は?出勤停止は法律で!についてご紹介します。
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インフルエンザ 出社の目安や完治 判断は?高校などの出席停止期間は?

インフルエンザ発症した後の
登校可能な日は1週間は必要です。

長いですよね。

1週間も家にじっとしていなくては
行けないのですから、大変です。

もし出歩いたら感染拡大してしまいますから
これはとても大事なことです。

学校保健安全法の適用されるのは、
大学高等学校、高等専門学校、義務教育学校、特別支援学校、
中等教育学校、中学校、小学校になります。

●生徒、児童の出席停止期間とは

インフルエンザの発熱期間は大体4日間です。

インフルエンザに感染し初の発熱があった日が発症です。

8日からは登校が出来るようになります。

専門学校生(高等専門学校を除く)の出席停止期間は、
学校教育法の学校の指定がなく、
出席停止期間が定められていません。

出席に関しては専門学校の規定を確認してください。

インフルエンザ 出社の目安や完治 判断は?保育園の登園停止期間は?

幼稚園では、学校保健安全法施行規則や文部科学省の
定める学校保健安全法により登園の禁止期間が決まってます。

小学生以上の違うのは、解熱後3日経過しているという事です。

ただ、保育園の場合は学校教育法の学校には指定されていません。

厚生労働省の定める『保健所における感染症対策ガイドライン』で、
登園をしないように定められているため、

症状が出てから5日後でそして熱が下がった
後3日してから登園できるようになります。

①インフルエンザを発症してから5日を経過
②熱が下がってから3日経過

この2つの条件が必要です。

●幼児の登園停止期間とは

感染し初の発熱があった日が発症です。
14日からは登校が出来るようになります。

1月14日には2つの条件を満たしている為、登園できます。

インフルエンザ 出社の目安や完治 判断は?登校 登園許可証は?

●登校 登園許可証

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インフルエンザによる出席停止期間は文部科学省の
学校保健安全法に従い症状がでてから5日後は、そして
熱が下がった後2日(園児の場合は3日)を過ぎるまでになります。

●診断書

診断書も、、保育園、幼稚園や学校によっては、
診断書を提出する必要があります。

大学の場合の出席停止期間中は出席や単位取得などは、
診断書が必要な場合や公欠扱いになる場合など
学校により変わりますので確認してください。

●兄弟や家族がインフルエンザに感染したら?

インフルエンザに感染者が家族内にいた場合は、
インフルエンザの症状が出ていなくても、
登校や登園は駄目です。

インフルエンザ 出社の目安や完治 判断は?出席停止期間とはぜ?

インフルエンザはあっという間に感染が拡大する感染症です。

学校や会社、満員電車など人が集まる場所では感染拡大してしまいます。

感染しているとインフルエンザウイルスを
知らず知らずに拡散する場合があるのです。

特に免疫力の低い子どもたちには危険です。

また解熱後でもウイルスは感染力を
持っている為出席停止期間が定められています。

ですから、しばらくの間はマスク、手洗い、うがいの励行が大事です。

出席停止期間を守る事は感染拡大を防ぐために必須と言えます。

インフルエンザ 出社の目安や完治 判断は?出席停止期間がなぜ改正?

インフルエンザの出席停止期間は熱が下がった後2日を過するまでだったのです。

しかし、現在は発熱などの症状が早期によくなりました。
それは抗インフルエンザ薬の影響が大きいです。

これの怖いところは、熱が下がったからと言ってウイルスが
いなくなったわけではありません。

ウイルスは体内に残っている場合があり、
解熱即完治ではありません。

勘違いして集団の中に身を置いて
ウイルスを拡散する場合があります。

ウイルスが検出されなくなる
出席停止期間の改正が行われました。

そして保育所の感染症対策ガイドラインは、
保育園児がインフルエンザの症状がでた後5日を過ぎて、
そして、熱が下がった後3日を過するまでとなりました。

幼稚園児も同じです。

まとめ

インフルエンザの症状が緩和した後もしばらくの間は、
おとなしくしていましょう。

出席停止期間中は外出は控えてください。

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